最適化・最大化

刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。 (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ (3)事実が真実であることの証明があったとき っていうけど、これ、 ほぼムリに等しくね? とくに…